メルマガの読者の皆さんには、すでにお伝えしているのですが。。。(^^;)
昨日紹介した、栗清さんのベールホワイト。。。
マットホワイトのボディアート用インクですが。。。
ステンシルで施術するには、少々柔らかすぎて。。。。(^^;)
で
ステンシル向けに配合を変えたインクができないかとお願いしたら。。。♪ムフ(^o^)
さっそく、インスタグラムで経過報告をいただきました♪\(^o^)/
https://instagram.com/p/BO4CFk7BP31/
↑見てみて〜♪コメントも読んでみて〜♪
仕事が速い♪
あんたは福屋工務店か♪(笑)(●⌒∇⌒●)
実は、昨日のミーティングで、新商品のネーミングまでも一緒に考えていただいていまして。。。♪
それが、表題の商品名です♪
直書き用マットホワイトインク『ベールホワイト』は、栗清さんの専売♪
ステンシル施術用マットホワイトインク『白椿(White Camellia)』は、某男前のステンシル販売メーカーの専売です♪(●⌒∇⌒●)
専売ってスゴクね?
でも、自分が欲しいから♪と、そういうインクを作ってしまう栗清さんが、最もスゴイと思うよ。マジで♪(^o^)
ステンシルでの施術方法も、実は、既に確立されたようだし、そんなに遠くない未来。。。
いやいや、ほんとそのうちに販売開始できちゃうかもぉ〜♪(⌒∇⌒●)/ わーい
グルーのように、乾くまで少々待って。。。。って事もない「速乾性」♪
水にも強い「耐水性」♪
某ステンシル販売メーカーにしかないという「希少性」♪
ムフ♪
使ってみたくね??
使ってみたい人は、コメントしてね〜♪\(^o^)/
栗清さんの「ベールホワイト」は、すでに商標登録済み♪
σ( ̄。 ̄) オイラも『白椿(White Camellia)』で商標登録しなきゃね♪(●⌒∇⌒)/
ところで。。。商標登録といえば。。。
昔「阪神優勝」の商標を取ってた人がいて、むっちゃ問題になったの、覚えてます?
んで。。。
ダイヤモンドタトゥとか、ボディジュエリーも、既に商標登録されてるって、ご存知ですか?
これから話すのは、その登録商標に関する、むっちゃくちゃセコイやっちゃな!ってお話です。。。。
ったく、恥ずかしくないのか?的な。。。。(^^;)
ラメを使ったウェルカムボードとかって、誰でも作った事があると思うけど。。。
「使うなら金取るぞ〜」って、暗に脅してるような人達がいるのをご存知ですか?
http://ameblo.jp/fairy-1001/entry-12234354905.html ←この記事の後半を、しっかり読んでね♪
この人達、「ジュエリーボードという商標登録を取ったから、似たような事したら訴えれるよ」って、この文面読むと間違いなく脅してますよね。。。。(^^;;
でも、同じ記事内で、ボディジュエリーとか書いてるくせに。。。
ボディジュエリーも、どっかの人達が商標登録してるの知ってるのかな?
その人たちは頭も良い人たちだから、業界全体のために「そのサービスにも権利が及びます。。。」なんて言ってないけど。(笑)
この人たちは、「こんな業界のことなんて考えてませんから〜」がにじみ出てる気がする。。。。
そんなセコイ事を言ってる事が、業界全体の首を締めることになるって、どうして気付かないのかな?
顧客はそういうところも見てると思うよ♪
しっかりお店やお名前掲載してて、大丈夫なのかな?(^^;)
私は、ジュエリーボードという呼称もサービスも、既に業界内では定着している事だと思ってます。
ジュエリーボードって呼び方も、あなた方が最初に言った訳じゃないでしょうに。。。
特定の個人や企業が、そういう一般的な呼称を、商標権として独占することには、断固反対します!
友達に「今度の結婚式のウェルカムボード、私がジュエリーボードで作ってあげるから♪」って言えないって。。。
この写真立てに、スワロを貼って、ラメで装飾したら「それはジュエリーボードの類似行為です!」てか?
どう考えても、おかしいやろ!
糊で描いて色砂を乗せる、日本古来からある『砂絵』の技法と同じやろに!
この記事をお読みになっているあなたは、どう思われますか?
よろしければ、匿名でも良いので、コメントくださいませ♪m(_ _)m
あ〜あ。。。
また敵を作っちまったい。。。。(ノ_・。)
もぉ〜〜〜〜!
もっと業界全体のことを考えようよぉ〜。。。┐(´-`)┌ マイッタネ

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『商標検索』ジュエリーボード
出願したのは、自分で考えた造語だと思っているからです。
でも一番の理由は、喜ばしくもこの造語が一般的に広まった頃に、第三者が「私が考えた!」として、商標登録されてしまうと、私が使用できなくなるからです。 そんな悲しい事はありません。
このブログの「使えなくなる人」というのは、たとえば広く一般に広がった後に知った方々ととして、その方々がボディージュエリーもダイヤモンドタトゥーも、ジュエリーボードも、本当に「言ってはいけない」のでしょうか?
と言いますのも、申請には多種多様の「申請区分」というものがあります。
面倒臭いので個別に調べませんが、
★【第40類】 〜 物品の加工
★【第41類】〜 技術の指導・伝達
★【第42類】 〜 デザインの考案
★【第44類】 〜 美容(身体へのアート)
上記の商標権利保有者が、このあたりを全て申請されているなら、独占権を確保されているかと思います。
私は、二つとも「第41類」の技術の指導・伝達 の独占権を申請しています。
「スクィーズアートで作りました!」
「veil white(ヴェールホワイト)で描きました」
はオッケーです。
「スクィーズアートのやり方教えます」
「veil whiteのワークショップ開催します」
はアウトです。
私が認証した人しか使えません。
私は講師として自信を持って商売しているので、ここあたりの権利が守られれば十分だと考えたからです。
指導している以上、生徒さんのデザインが似て来るのは当然ですし、デザインだけでなく、考え方や行動で、良い影響を与える人になりたいと思ったからです。ですので、第41類以外はあえて申請しませんでした。
ちょっと面倒ですが、商標調査で上記の語句がどの区分まで独占権をお持ちか、調べることは可能ですよ。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
「似たようなことをすると訴えるよ!」と脅しに使うのではなく、
もし使用する場合は〜〜〜してください。使用料いくらです。とか、訴えればこっちは勝つんだからね!と相手をマウントするのは気持ちは良くないですね。
と、だらだらと書き綴ってしまいましたが、わたしの意見は、最後の3行ですね(笑)
早速のコメントを、ありがとうございます♪
昔、商標登録に関わっったので、その大切さも知っていますが。。。
あのブログに記載の文面に、「商標はよく似た類似商品・サービス使用にも権利が及びます…」ってありますよね。
一般の人が、この一文で、どれだけ困惑するのか分かってるのかな?って思います。
手前味噌ですが、昔、鉛筆で描いた下絵をアルコールや水で肌に転写したり、カーボン紙で肌に転写する方法などを発見した時、実用新案で申請しようかと思った事もありましたよ♪(笑)
両面テープで出来る、グラデーションの練習方法もσ( ̄。 ̄) オイラの発案で、今のシールのボディジュエリーの礎になってると自負してますし♪(⌒▽⌒)
今回の商標登録では、41C02。つまり、作品、商品や美術品を供覧することまで登録しています。
ご丁寧に、服飾関係の素材に関しても。。。
なんか「私たちが認めない限り、あなたたちはラメパウダーを使用した物は作れないのよ!オーッホッホ!」って言われてるみたいで。。。。(^^;;
ま、近日中に、友人の法律家に聞いてみましょかね♪(⌒▽⌒)
ボディジュエリー、ダイヤモンドタトゥーが商標登録されている事に驚きましたが、今回の商標登録については
私利私欲しか感じず、とても残念に思います。
ボディジュエリーに魅了されて、キラキラの魅力を沢山の方に伝えたいという手段を制限され、
仰る通り業界の首を絞めているようにしか思いません。
ジュエリーボードはもっと昔から老舗協会が始められたと認識しています。
法律について詳しい事は分かりませんが、商品名を変更したら問題ないのではないか?と思いましたが、そんな簡単な問題ではないのでしょうか??
敵だなんて、おりません。
私が実証致します。
しかし、皆食べていくために必死なんですね。
商法登録とは、自分の会社の社章だと、思っております。
今の言葉でブランドだと、私は思います。
ブランドとは、自分を磨き、ここにいて良かった、頑張っていきたいと思える証だと、おもってます。
私の願いは。国家試験では無いものでも、楽しく、そして、一人一人がプラスになれるような場所、仲間作りをしていきたいと思っております。
人の為にパテントやホームページやその他に多額のお金をかけて、
馬鹿だと言われますが、今、私は組織を作っております。
本来なら、師匠に御指導して欲しいのですが、今、自分の力の限り頑張ってます。
偶然にも素敵な、メールに、そして、素晴らしい文章に感激しました。
私は、名前は伏せません。
これからも、末長く宜しくお願いします。
「白椿」早く使ってみたいです〜♪
何かすごい話しですね ^^;
「ジュエリーボード 」って 勝手に使えないんですかね、、、
私はまだボディジュエリーを
かじり出した程度の人間ですが
あれもこれも作ってみたい!と思ってますし
楽しく広めて生きたいです!
以前から使われている言葉を独占するのは
如何なものでしょうかね?
ちょっと残念な話しでした。
いつも為になる話題を教えて頂いて
ありがとうございます♪
商標登録の内容の画像を拡大して見ましたが、
第16類 紙製包装用容器、紙類、文房具類、印刷物、書画、写真、写真立て
第41類 〜技術の指導・伝達 (栗清さんのコメントより)
となっているのでジュエリーボードの指導などをしたらダメってだけですよね?
画像を見る限りジュエリーボードの製作はしても良いってことですよね?
ですがブログの内容的にどうなんですかね~😞💦💦💦
登録された商標は、登録者に権利が発生しますので、今後ジュエリーボードの呼称を使用するには、権利者の許諾が必要だと言う事です。
ですが、ジュエリーボードという呼称を使用せず、例えば、グリッターボードやジュエリーサインなど
違う呼称であれば、問題無く製作し展示出来る。と言う見解をいただきました♪(⌒▽⌒)
その見解の元には、手法として、古来から存在する糊絵と同じ手法である事、商標登録以前よりその手法により製作された作品が多数存在していることなどがあることから、同じ呼称を使わない限り大丈夫でしょう♪との事でした。
誰しも、最初は模倣から始まると思います。
模倣を続ける事で、やがて模倣を離れて、初めて創作が始まります。
創作は、自分自身の物だし、無二の物。
ですが、そこに至るまでの模倣を繰り返す時代に受けた、先達たちの恩恵は忘れないでいたいと思います。
もう一度繰り返しますが。。。。
今回の商標登録は、呼称の使用については、厳しい制限が発生していますが、その呼称を使用しない限り、私たちの創作に制限がかかる事は無いだろうという見解ですので、ひとまずご安心ください♪(⌒▽⌒)
泣き寝入りしたくないから。と、勇気を持って行動してくださった方々。。。
情報提供をくださった方々。。。
本当にありがとうございました。m(._.)m
ありがとうございました🙏🌟